育児休業給付金
先日、オンラインバンキングで自分の給与口座の残高をチェックしていたら、「育児休業給付金」が職業安定局から振り込まれていました!職場の事務手続きが「由らしむべし、知らしむべからず」の方針なので、いつ振り込まれるのかドギマギしていましたが、これで一安心です*1。
今年四月から施行の雇用保険法改正で育児休業給付金の賃金代替率が67%に引き上げられたのですが、頭では分かっていたものの、本当にそんなに出るのか半信半疑で待っていました。でも、本当にでましたよ。また、共済に払う社会保険料も免除されていたので、一家の大黒柱の男性が育児休業を取得しても、半年はなんとかなりそうです。ちなみに、休業給付金の代替率は最初の180日が67%で、残り180日が50%に下がり、子供が1歳になると打ち切られます。日本の場合、育児休業給付金の支払元は雇用保険財政ですが、育休給付金で一生分の雇用保険料のもとはとれそうです。
ちなみに、日本の育児休業給付金制度は、少子化対策と育児と就労両立支援策の一環から、拡充傾向にあります。
- 1992年 育児休業法施行(このときは休業給付金がなく、無給の休暇でした)
- 1995年 育休の有給化(賃金代替率25%)
- 2001年 賃金代替率引き上げ(25%→40%)
- 2007年 賃金代替率引き上げ(40%→50%)
- 2014年 賃金代替率引き上げ(50%→67%)
これで、公的な育児休業制度のない米国は当然として、欧州諸国と比較しても育休期間・給付水準ともに遜色ないレベルになりました。ただ、雇用の非正規化で実際には育児休業が取りにくい実態があるということは言えるでしょう。